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遺産相続手続支援セット
遺産相続トラブル
「ごく普通のご家庭」にも遺産相続トラブルは起こる! |
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| ケース1 |
| 高齢社会になり、親の世代は子供に介護を期待します。ところが、子供はそれぞれ経済事情が異なります。亡くなった長男の嫁が介護を拒否して家を出るケースもあって、それがトラブルの元になることもあります。相続トラブルは財産の多い少ないに関係有りません。誰の身にも起こり得ることなんです。 |
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| ケース2 |
亡くなった夫が残した財産は、自宅と土地、妻を受取人にした1000万円の生命保険に退職金と預金がそれぞれ700万円。しかし、お人好しで頼まれると断れない性格の夫には、妻に内緒で投資話や保証人になることでできた借金が総額3000万円あった。
夫の死後、遺された家族は、葬儀や名義変更などの手続きで忙しく、借金のことは詳しく調べることができないまま遺産を相続。妻と長男が半分ずつ、長女は相続放棄ということで遺産分割協議書を作り、それぞれ署名押印しました。
4カ月後、突然、サラ金が債権の取り立てにやってくるという思わぬ相続トラブルが家族を襲いました。相続放棄しようにも既に手続きの期限である3カ月が過ぎ、どうしようもありませんでした。 |
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| ケース3 |
| 父は、ノートの切れ端に財産の全部を長女に相続させる旨の「遺言」を書いていました。本来であれば、自筆証書遺言として、家庭裁判所で検認手続を経て、遺言書どおりに遺産を分配するのですが、この「遺言書」は、自筆で書いてあるものの、日付が記載されておらず、押印もなされていませんでした。つまり、自筆証書遺言としての形式が整っておらず、遺言書として機能しないものでした。 |
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