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香流一丁目
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遺産相続と聞くと、直ぐに思い浮かぶのは「相続税がどれだけかかるのか?」ではないでしょうか。実際には、財務省の統計によれば、相続税の納付の必要な人は、亡くなった人の僅か5%に過ぎません。
▼下記表はクリックすると拡大版をご覧いただけます。 |
| (財務省「相続税、贈与税など(資産課税等)に関する資料(平成18年11月現在)」から抜粋) |
| 全国の家庭裁判所における、遺産分割調停の新規申立件数は、平成15年度9582件、平成16年度1万83件、平成17年度1万130件と年々増加しています。 |
| (最高裁判所 司法統計年報「平成17年度版家事事件偏第2表」による) |
超高齢社会の今、遺された高齢者の介護問題と遺産の相続問題は、密接に関連しています。
父親に先立たれ、独り遺された高齢で病気がちな母親のめんどうを、ご遺族の誰が看るのか、ご遺族の経済状況や家庭事情により、なかなか解決できないのが実情です。
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| 全国の家庭裁判所における、相続放棄申述の新規申立件数は、平成15年度14万236件、平成16年度14万1477件、平成17年度14万9375件と年々増加しており、15万件に達しようとしています。 |
| (最高裁判所 司法統計年報「平成17年度版家事事件偏第2表」による) |
亡くなられた方が、債務者や他人の債務の連帯保証人となっていた場合、ご遺族が莫大な債務を背負ってしまうことがあります。
相続の放棄は、「自分について相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。債権者のなかには、ご遺族に相続の放棄をさせないよう、わざと請求を遅らせる悪質な者もいます。
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