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〒465-0005
名古屋市名東区
香流一丁目
1010番地の5
TEL:052-777-0082 |
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「ごく普通のご家庭」にも遺産相続トラブルは起こる!
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| ケース1 |
| 高齢社会になり、親の世代は子供に介護を期待します。ところが、子供はそれぞれ経済事情が異なります。亡くなった長男の嫁が介護を拒否して家を出るケースもあって、それがトラブルの元になることもあります。相続トラブルは財産の多い少ないに関係有りません。誰の身にも起こり得ることなんです。 |
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| ケース2 |
亡くなった夫が残した財産は、自宅と土地、妻を受取人にした1000万円の生命保険に退職金と預金がそれぞれ700万円。しかし、お人好しで頼まれると断れない性格の夫には、妻に内緒で投資話や保証人になることでできた借金が総額3000万円あった。
夫の死後、遺された家族は、葬儀や名義変更などの手続きで忙しく、借金のことは詳しく調べることができないまま 遺産を相続。妻と長男が半分ずつ、長女は相続放棄ということで遺産分割協議書を作り、それぞれ署名押印しました。
4カ月後、突然、サラ金が債権の取り立てにやってくるという思わぬ相続トラブルが家族を襲いました。相続放棄しようにも既に手続きの期限である3カ月が過ぎ、どうしようもありませんでした。
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| ケース3 |
| 父は、ノートの切れ端に財産の全部を長女に相続させる旨の「遺言」を書いていました。本来であれば、自筆証書遺言として、家庭裁判所で検認手続を経て、遺言書どおりに遺産を分配するのですが、この「遺言書」は、自筆で書いてあるものの、日付が記載されておらず、押印もなされていませんでした。つまり、自筆証書遺言としての形式が整っておらず、遺言書として機能しないものでした。 |
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相続税評価額(債務控除前)に応じそれぞれ下記の率を乗じた額の合計額(千円未満切捨て)に1.05を乗じた額
なお、最低ご利用料金は150,000円(消費税込み)です。 |
5,000万円以下の部分
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0.5%
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5,000万円超1億円以下の部分
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0.4% |
1億円超2億円以下の部分
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0.3% |
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●ご利用料金の計算例
・相続財産評価額(債務控除前)が2000万円の場合
150,000円
・相続財産評価額(債務控除前)が4000万円の場合
4000万円×0.5%×1.05= 210,000円
・相続財産評価額(債務控除前)が7000万円の場合
(5000万円×0.5%+2000万円×0.4%)×1.05=
346,500円 |
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〔ご注意〕
次の費用をはじめ遺産整理に必要となる実費は、お客様のご負担となります。
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(1)
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確定申告、相続税の申告に関する税理士報酬 |
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不動産登記に関する登録免許税や司法書士報酬 |
| (3) |
遺産分割調停、遺留分減殺請求などの申立費用や弁護士報酬 |
| (4) |
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、固定資産評価証明書等の取寄せに要する官公署の手数料 |
| (5) |
預貯金の残高証明書などの交付手数料 |
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