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〒465-0005
名古屋市名東区
香流一丁目
1010番地の5
TEL:052-777-0082 |
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| (1)自己破産 |
事件によっては、最も効果のある債務整理手続きです。 |
詳細は
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| (2)個人再生 |
住宅を手放さずに、住宅ローン以外の借金を減額します。 |
詳細は
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| (3)特定調停 |
裁判所において債権者と減額等の交渉をいたします。 |
詳細は
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| (4)任意整理 |
ご本人に代わり当事務所が債権者と直接借入金減額等の交渉をいたします。
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詳細は
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自己破産とは
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自己破産は、裁判所を介して、多額の借金を免除してもらうものです。
すべてをゼロにして、最初からやり直すという債務整理手続きにおいて、最も積極的な手続きです。
どれだけ借金があっても、取り立て等も含め解放されます。
ただし、自己の所有する価値のある財産(不動産・株式等)を手放す必要があります。また、一定期間は銀行から借り入れができないことやクレジットカードが作れないと行った不都合もあります。さらに、役職・資格等の身分を失う場合があります。 |
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個人再生とは
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個人再生は、裁判所に申立てて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。最大の特徴は、住宅ローンがあっても自宅を失わずに済むことです。また、自己破産とは違い資格を剥奪されることはありません。
しかし、一定期間は銀行から借り入れすることやクレジットカードを作ることが困難になることもあります。 |
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特定調停とは
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特定調停は、裁判所に申立て、借り主・貸し主・※調停委員の三者で話し合って、借り主が借金を返していけるようにするために、返済条件などを変更したりすることによって、借り主の経済的復帰を目指します。
任意整理とは違い、複数の貸し主をまとめて一つの簡易裁判所に申し立てることができます。
※調停委員:裁判所で選ばれた民間の委員 |
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任意整理とは
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任意整理は、裁判手続きを使わず、司法書士や弁護士が依頼者に代わって貸し主に対し、借金を減らすように個別に交渉します。そして、和解が整ったらそれに従い支払いしていきます。
また、利息制限法に基づいた引き直し計算をすることによって、払いすぎている利息金分を逆に貸し主に請求していきます。
そうすることによって、債務総額を圧縮し、3年から5年で確実に返済していくことができます。 |
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