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〒465-0005
名古屋市名東区
香流一丁目
1010番地の5
TEL:052-777-0082 |
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このセットは、
(1)法定相続分(相続人全員)で相続登記をする方で、
(2)登記に必要な戸籍謄本・住民票・除籍謄本・原戸籍等をすべてご自身で取り揃えることができる方
に最適です。
お客様に取寄せていただいた各書類に基づいて登記関係書類一式を当事務所が作成いたします。
お客様は当事務所作成『登記申請手続きのご案内』に従って、法務局に書類を提出していただくだけです。 |
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相続人全員の戸籍謄本・本籍地記載入りの住民票 |
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被相続人の戸籍附票または住民票除票 |
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被相続人の出生から死亡時まで全ての戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本
※被相続人が転籍・婚姻などで本籍地が移動したことがある場合、それぞれの役所に対して郵送で戸籍等を取寄せしなければなりません。これらの戸籍を当事務所がお客様にかわって取寄せる『(2)お手軽セット』をお勧めします。
(2)お手軽セットはこちら ->> |
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相続登記をする不動産の登記簿謄本 |
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相続登記をする不動産の固定資産税評価証明書 |
| ■ 各書類の請求先一覧はこちら
->> |
登記申請が数件になるケースは1件増えるごとに10,000円が加算されます。
(例)不動産のうち、被相続人の単独所有のものと共有のものがある場合(夫婦・親子で共有している場合など) |
| 相続人全員で共有名義にしておく場合で、被相続人の本籍地が出生の頃から同じ市区町村内にあるケース。 |
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登記申請時に、お客様が収入印紙(登録免許税として)を購入していただきます。
その金額は不動産の価格によりますので、書類送付時にお知らせいたします。 |
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(8)の登記申請を当事務所がお引受けするオプションもございます。 |
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| (オプション料金) |
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| 名古屋市内・瀬戸市・尾張旭市・春日井市・日進市・東郷町 |
⇒10,000円 |
| 愛知県・岐阜県・三重県のうち近郊地 |
⇒20,000円 |
| 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県のうち遠融地 |
⇒30,000円 |
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